枚方市議会 2022-12-04 令和4年12月定例月議会(第4日) 本文
大阪府への対策工事の要請は、地域の同意や受益者負担などが整い、急傾斜地崩壊危険区域の指定がなされた際にできるものと考えているとの答弁をいただいていますが、今後、市としてどのような対応を行っていく考えか、これは副市長に見解を伺います。
大阪府への対策工事の要請は、地域の同意や受益者負担などが整い、急傾斜地崩壊危険区域の指定がなされた際にできるものと考えているとの答弁をいただいていますが、今後、市としてどのような対応を行っていく考えか、これは副市長に見解を伺います。
また、大阪府への対策工事の要請についてでございますが、地域の同意や受益者負担などが整い、急傾斜地崩壊危険区域の指定がなされた際にできるものと考えており、市としまして、その際の要望の取りまとめや、地元及び大阪府との調整といった役割を果たしてまいります。
◎まちづくり推進部長(根津秀徳) 今、藤原議員さんがおっしゃったとおり、エリアのことなのですけれども、今までは市の条例の中では4つのエリア、例えば災害危険区域、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、こういうのを指定していたわけですけれども、それに加え浸水被害防止区域であるとか、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、この3つが新たに拡大されて追加されたということでございます。
そこで、急傾斜地法には、急傾斜地崩壊危険区域に指定した区域では所有権者の同意を取って都道府県が崩壊防止工事を行うという対応策が用意されています。本市では、指定された11か所の急傾斜地崩壊危険区域においては、大阪府による崩壊防止工事が実施されていますが、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域159か所、土砂災害警戒区域171か所という指定箇所数に比べると、あまりにも少ないと思います。
ただ、この区域を設定するに当たりましては、土砂災害特別警戒区域、あるいは急傾斜崩壊危険区域、こちらにつきましては、区域に含めてはいけないということになってますので、それらを除いたある一定、地元の合意がいただけた区域を最大限設定をさせていただいたということで、この赤色の枠の中で、今回地区計画のほうを設定してございます。 ○中村晴樹 委員長 水落委員。
本市の状況でございますが、レッドゾーンとして土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等があり、イエローゾーンといたしまして土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域がございます。これらの区域については都道府県が指定することになっています。
本市の状況でございますが、レッドゾーンとして土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等があり、イエローゾーンといたしまして土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域がございます。これらの区域については都道府県が指定することになっています。
その区域は地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、それと都市計画法に規定する住居専用地域及び近隣商業地域としています。 また第7条では、第6条で規定した禁止区域以外の区域で太陽光発電施設を設置しようとする場合、あらかじめ町長の許可が必要である旨を規定しております。
一つ目が地すべり防止法第3条第1項の地すべり防止区域、二つ目が急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域、三つ目が土砂災害危険区域における土砂災害防止対策に関する法律の第7条第1項の土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域、五つ目としては都市計画法第8条第1項に規定する第一種低層住居専用地域、第一種中層住居専用地域、第一種住居地域及び近隣商業地域というふうに定めております
昭和57年には、崖崩れが発生したことから、翌昭和58年に大阪府が急傾斜地崩壊危険区域の指定を行い、大阪府が住宅地への落石等を防ぐ擁壁を建設しました。また、大阪府と本市において当該地における防災対策に関する覚書を締結し、擁壁の背面に堆積した土砂につきましては、覚書に基づいて本市が撤去を行っており、府と市で協力しながら対策を講じてまいりました。
本市においては、南野地域や上田原地域などを含む、人家5戸以上の危険箇所は15カ所あり、そのうち人工崖等を除いた要対策危険箇所数として8カ所示されており、急傾斜地崩壊危険区域の3カ所において急傾斜地崩壊対策事業が行われております。 なお、2点目の児童の見守り体制については子ども未来部長から、3点目の債務負担行為に関するご質問については総務部長からご答弁申し上げます。 ○渡辺裕議長 子ども未来部長。
私自身は個人的な見解としては、豊能町の場合は既にトラブルが起こってますので、また災害が多発しているということで、特に急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害特別警戒区域、住宅地周辺、また公園など、自然環境を保全することが必要と認められる区域は特に禁止区域に指定すべきではないかと考えていますが、どのように検討していくのか改めて伺います。 ○議長(橋本謙司君) 答弁を求めます。 上畑建設環境部長。
◎今出正仁 街づくり部長 本市には、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づきます急傾斜地崩壊危険区域が龍間地区で3カ所、北条地区で1カ所、計4カ所ございます。大阪府におきまして、全ての箇所の整備を行っております。
昭和57年には、崖崩れが発生したことから、翌昭和58年、大阪府が急傾斜地崩壊危険区域の指定を行い、大阪府が住宅地への落石等を防ぐ擁壁を建設しました。 また、大阪府と本市で防災対策に関する覚書を締結し、擁壁の背面に堆積した土砂などにつきましては、覚書に基づいて本市が撤去しております。
2点目、傾斜地、すなわち崩壊危険区域や土砂災害警戒区域、特別警戒区域の数とその対策。 3点目、指定避難所の施設利用計画を順次策定していただいているところですが、策定済み、未策定、それぞれの数と安全対策・防犯対策の観点の取り入れについての現状とご見解。 4点目、避難訓練の今後の取り組みについてのご見解。 5点目、災害時要援護者の把握状況と支援計画。
本市には、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域が龍間地区で3カ所、北条地区で1カ所の計4カ所あり、大阪府において全ての箇所の対策工事を完了しております。
崖崩れ対策といたしましては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域が龍間地区に3カ所、北条地区に1カ所の計4カ所あり、全てで対策工事が完了しております。 これらの点検や修復については、大阪府では、砂防堰堤施設や急傾斜施設の状況を把握するため、3年に1回施設点検を行い、異常箇所の把握に努めているとのことでございます。
崖崩れの対策としましては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域が龍間地区で3カ所、北条地区で1カ所の計4カ所あり、大阪府において全ての箇所の対策工事が完了しております。
要旨4 府が事業主体の急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域の新規指定と市などの費用負担の考え方は。 要旨5 豪雨時の避難所開設のタイミングなど、急速に進む高齢化の折から、地域の実状と行政判断について今回の状況から学ぶべき課題は。 要旨6 被災箇所の把握へ、ドローンの活用は。 要旨7 今回豪雨による河川の増水や土砂災害等について、本市のハザードマップがどのように活かされたか。
93 ◯島田雅彦都市整備部長 議員御指摘の通路は、御殿山南町の開発工事による大型を含む工事車両等の進入に際し、道路事情等の関係から御殿山町側ではなく、渚南町側から進入するために、西禁野地区急傾斜地崩壊危険区域の一部使用について、急傾斜地の管轄であります大阪府の許可を得て開発者が設置したものです。